就業規則の基礎


就業規則とは

労働基準法の第89条では「常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならない」と規定されています。ここでいう「労働者」とは正規社員のほか、パートタイム労働者や臨時のアルバイトなどすべての労働者が含まれます。

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記載事項

就業規則には、絶対に盛り込まなければならない事項(絶対的記載事項)と社内規定として盛り込まなければならない事項(相対的記載事項)があります。

絶対的記載事項

  1. 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
  2. 賃金(臨時の賃金などを除く。以下この項において同じ)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切および支払の時期並びに昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

相対的記載事項

  1. 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金など(退職手当を除く)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  3. 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  4. 安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  6. 災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  7. 表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項
  8. 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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労働基準監督署に届出しなければならない就業規則の範囲

労働基準監督署に届出する規定とは、労働者全員に適用される規定を指します。しかし、全員に適用されない規定であっても、適用される可能性があるのであれば届出なければなりません。例えば、パートタイマーにストックオプションの適用が無くても、当該パートタイマーが正社員になる可能性がゼロでないのであれば、当該規定を届出なければならないのです。行政解釈では、一部の幹部だけに適用される規定以外はすべて届出義務があるとされています。それが福利厚生的なものであっても同様です。

  • 労働基準法第89条 関係通達
  • 昭和25年1月20日基収第3751号
  • 平成11年3月31日基発第168号

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作成手続

常時10人以上の労働者を使用する企業は必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。また、作成・変更の際は労働者の代表の意見を聞くことになっています。

(労働基準法第89条、90条)

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周知義務

就業規則は職場でのルールを定めたものであり、使用者はその内容を労働者に周知する必要があります。書面での配布、社内での掲示などを行います。

(労働基準法第106条)

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効力

就業規則は、法令や労働協約を下回る条件であってはなりません。また、労働契約で就業規則より低い労働条件を定めた場合無効となり、その条件は就業規則で決められています。

(労働基準法第92条、93条)

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労働時間管理の重要性

各企業の実態に見合った労働時間はどの程度なのか、これを詳細に分析することにより、使用者、労働者双方にとって有益な賃金体系を作成することができます。労働時間管理を徹底しないかぎり、業務に無駄が発生し、労働者の勤労意欲をそぎ、結果的に経営に支障をきたすことになります。加えて、残業代の未払いといった違法行為により、大問題に発展することも少なくありません。

労働時間管理についてはこちらからお問合わせください

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就業規則作成メリット

適切に作成された就業規則は、労使間のトラブルを未然に防止します。万一トラブルが発生した場合であっても、就業規則を基準に円満に処理することが可能です。

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就業規則は従業員に安心感を与える

就業規則は、労働条件を明確に書面化します。職場の規律を正す役割や従業員の安心感、モチベーション管理などにもつながるでしょう。モデル規則ではなく、企業理念などを盛り込んだ、その企業に相応しい就業規則を作成しましょう。

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企業のイメージアップ

就業規則は、雇用時などの企業イメージ向上の効果もあります。労働者が常時10人以下の企業、つまり就業規則の策定義務がない規模の企業であっても就業規則を作成するメリットはあるのです。

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助成金について

実は、就業規則に盛り込む規定によっては助成金の給付が可能になるケースがあります。定期的に新しい助成金が追加されるので、その度に就業規則の変更をお勧めします。

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包括的同意で労務管理が容易に

就業規則を定めていない場合は、社員を他社に出向させる際に社員1人ひとりの同意を得なければなりません。しかし就業規則に「出向に関する規定」がある場合、「包括的合意」として「個別の合意」がなくても出向命令を下せることになっています。

他にも包括的同意として、配置転換、懲戒処分、定年退職、時間外労働や休日出勤の命令などが挙げられます。ただし注意すべきなのは、業務上必要がない命令や不当な動機が確認された場合で、違法となります。

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