就業規則についてのお問い合わせ TEL:042-643-5830 受付時間 9:00~18:00 メールでのお問い合わせは24時間受付しております
前項では、社会保険労務士が就業規則を作成するべき理由として「労働法に精通している」という事項を取りあげました。 労働法令に精通しており、なおかつ労働組合との交渉や問題社員などへの対処の経験があるのは社会保険労務士です。
経営者にとって理想の就業規則を提供できる、という点では社会保険労務士が最も適任です。ここでは具体的に「社会保険労務士」がどのようなことを行うのか、当事務所を例に挙げ、その詳細をご紹介します。
「企業の実態を無視した」就業規則では会社を守ることはできません。
現状の就業規則に少しでも不安を感じることはありませんか? もしそうであれば、今一度「労働時間管理」を見直し、賃金体系(給与体系)を変更してみるのも一つの手ではないでしょうか。
労務のプロである「社会保険労務士法人山本労務」では、就業規則についての打ち合わせを通じて、労働基準法や労働安全衛生法上の問題点を明らかにし、併せて労働問題で得た経験を踏まえて、合法的な「就業規則・賃金体系・雇用契約書」などをご提案しています。どこから指摘されても堂々と胸を張れる就業規則をお作りします。
経営とは人を使うことです。ですから人の管理は大切です。
一方で労働基準法では労働時間の長さに応じて、賃金を支払うこととなっています。
この2つから導き出される答えとは「労働時間管理の重要性」です。
最適な労働時間管理制度を選択し、運用することにより組織は一層活力あるものとなります。実は就業規則の作成で最も重要な点は、この労働時間管理なのです。豊富な経験と知恵を持つ「社会保険労務士法人山本労務」は、貴社に最適な人事制度を導き出し、各種規定に盛り込みます。この労働時間管理の詳細については、社会保険労務士会の会報にも連載として寄稿しております。当事務所の経験と実績が客観的に評価された証と言えるでしょう。
成果主義、能力主義は、果たして理想的な制度なのでしょうか?成果主義、能力主義に固定された経営観念は経営を低迷させてしまう怖れがあります。
経営者にとって使いやすく、労働者のモチベーションを高め、そして合法的な賃金制度こそ理想であり、ひいては会社経営をスムーズにする鍵となるのです。
当事務所では固定観念を排除し、理想的な賃金制度をご提案します。
横領を行った社員が、未払い賃金を請求してきた……。未払い賃金の請求を退けることまではできません。つまり、横領と未払い賃金は別の事件であり、労働基準監督署は横領犯からの告発であっても受理して調査せざるを得ないのです。このようなケースに直面した際であっても、堂々と横領犯である社員と交渉ができるように、合法的な就業規則および人事制度を事前に整備しておく必要があるのです。
問題となっている社員への対策は、法律論よりも人間関係を重視すべきです。労働問題を専門とする社会保険労務士を擁する当事務所では、問題社員が発生する本質的な原因を分析し、問題解決をサポートします。
労使紛争を円満に解決するためには、紛争相手はもとより仲裁機関に対しても正当な主張を行う必要があります。
当事務所は、労働局紛争調整委員会等の代理人として問題解決にあたります。状況によっては弁護士と連携を取る必要が出てきますが、その際も貴社に最適な弁護士をご紹介します。他にも社内犯罪や社外での犯罪行為への対応、労働組合への対応、労災事故への対応など弁護士と連携して解決いたします。
就業規則を作成した後の運用については、もちろん万全な体制でサポートを行います。また、不幸にして労使紛争が発生したケースに対しては、蓄積したノウハウと前述した弁護士との信頼関係により迅速な改善を図ります。
人の異動とともに社会保険の手続きは発生します。また、人の活動の結果として給与計算は必要です。労働法に精通し、労働問題の経験豊富な社会保険労務士事務所による「社会保険の事務手続き」「給与計算のアウトソーシング」は、日々の業務から問題社員への対応や就業規則、賃金制度の運営上の問題点を常に把握する手段です。
当事務所では各種事務手続きを「リーガルサービス」として位置付けています。就業規則作成後、社会保険や労務保険の手続きを通じて、労使紛争などのリスク回避に努めています。
上記したような、クオリティーの高い事務手続きには自信があります。
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