社会保険労務士が就業規則を作る理由


なぜ、社会保険労務士が就業規則を作成すべきなのか?

ご存知の通り、労働者の使い方には労働基準法上の制約があります。日々の労働時間、賃金、労働者の入退社などこれらを記載したものが「就業規則」です。常時10人以上の労働者を雇用する企業は、行政官庁にこの就業規則を届出なければなりません。

では誰が規則の作成にあたるべきでしょうか?

社会保険労務士は、労働基準法の専門家です。当サイトでは、経営コンサルタントなどではなく、法の専門家、労務のプロである「社会保険労務士」が適任だと考えます。人を使うにあたっては労働法令の適用が義務付けられており、法(労働基準法)に明るい社会保険労務士が「就業規則」を作成するべきなのです。

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理想的な人事制度と労働基準法

どんなに理想的な就業規則であっても、労働基準法に準拠していなければ「絵に描いたもち」同然です。労働基準法では「労働時間の長さに応じた賃金の支払い」が義務付けられています。残業代についても同様に細かい決めごとがあり、一部の管理監督者を除いて時間に応じた残業代を支払わなくてはなりません。

社会保険労務士は、労働基準法を熟知し、企業の実態を把握する術を心得ています。従って、企業の実態に合わせた合法的な就業規則を提案できるのです。

労働基準法を念頭に置きながら、企業側の総人件費を増やすことのない「就業規則」。いつでも問題に対処できるよう、リーガルな観点から企業独自の規定を盛り込んだ「就業規則」。これらは、社会保険労務士にしか作成できません。

社会保険労務士が就業規則を作成する理由

企業の経営資源の中で最も重要な要素は「人」。なぜなら「物、金、情報」などは「人」によって左右されるものだからです。この「人」の価値をどう見極めていくか。これが経営者および企業に問われるところではないでしょうか。そして、その「人」に特化しているのが社会保険労務士です。

人事労務および労働・社会保険の専門家が就業規則を作成するのは、当然といえば当然です。就業規則は、次々と改定される各種法令にその都度適合させることが求められますし、会社の成長に合わせて常に見直していくことも必要になります。その点でも社会保険労務士は企業の強い味方となるでしょう。

「企業の実態を分析する力」+「労働基準法の熟知」=理想的な就業規則